4月1日生まれの同級生

今日は4月1日。ウソをついてもいいとされる“エイプリル・フール”なんて風習もあるということで、今年の3月のできごとは全部ウソでした、なんて神様に言っていただきたいものです。


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入学式、いませんでしたか4月1日生まれ

4月1日といえば新年度。学生はこの日から新しい学年へ進級をするわけだが、ところで、この際に同じ学年(もちろん落第などを含まず)となるのは、誕生日が○月×日から△月□日までの間かごぞんじだろうか。

答えは4月2日から、翌年の4月1日まで。これはけっこう有名か。著名人の例を挙げれば、昭和43年4月1日生まれの桑田真澄投手は、昭和42年8月18日生まれの清原和博選手とPL学園の同級生だ。

さて、ここからが本題。
新年度、新学期は4月1日。にもかかわらず、同級生となる範囲は4月2日から翌年4月1日まで。単純に考えてこっちも4月1日から翌年3月31日までとしたほうが、スッキリするのではないか? と当然思うわけだが、このようになっているのには現行法律上の根拠がある。
まず、民法の附属法である「年齢計算ニ関スル法律」。発令が明治35年と古く、また、法律的用語も絡み合っていることから、結論だけを書くと、「年齢の加算は誕生日前日の24時(“前日”の終了と同時)」とされている
そのうえで、「学校教育法」で、「保護者は満6歳に達した日の翌日以降の“最初の学年(=4月1日の新学期)”から就学させなければならない」(要約)と規定されている。
つまり、4月1日生まれで5歳の子女が満6歳となるのは『3月31日の終了と同時』であり、新学期である4月1日を迎えたときは、こちらも同時に満6歳を迎えていることになる。そのため、4月1日生まれまでが同学年と見なされるのである。

なお、これはあくまで就学年齢についてであり、選挙権や飲酒、喫煙など年齢が関わるさまざまな事項がすべて、というわけではない。それぞれに規定や運用解釈があるものなので、その点ご注意を。