当サイトの編集部がある桜丘地区で、毎年おなじみの「さくらまつり」が始まった(震災の影響により、自粛・中止)。桜の開花、さらに満開まではもう少し先の話だが、冬から春への模様替えを感じさせる時期となった。
さて、桜咲く春といえば恒例行事なのがお花見。花より団子とばかりに杯を重ねてそのまま自動車やバイクを運転して撤収……なんてことをしたら飲酒運転か酒気帯び運転で法律に引っかかってしまうのは火を見るより明らかなわけで、ドライバーは“飲んだら乗るな、飲むなら乗るな”の精神で楽しみたいもの。とはいえ、飲んでいても自動車やバイクでなければ“自家用車”を運転して帰って平気か、と言えばそうではない。
軽車両であるリアカー。
それだけにこれおそらく道交法の積載量オーバー(笑)
飲酒をしての自転車運転は自動車同様に法律違反なのは有名だが、これは道路交通法により自転車が自動車やバイクなどと変わらない車両=「軽車両」に分類をされていることからなる。つまり、軽車両とされている“自家用車”を飲酒状態で運転をした場合、すべてそれは法律違反ということになる。
たとえば……
・お花見の用具を運んだリアカーを、飲酒状態で引っ張って帰った→リアカーや大八車など荷車は軽車両なので×。
・人力車の車夫が、花見見物客待ちで飲んでしまった後に営業を続けた→人力車も軽車両で×。
・犬ぞり大会に出場したが、あまりに寒くて飲みながら滑走した→動物に牽引される乗り物も軽車両で×。
・酔っ払ったままポニーにまたがり公道を疾走した→馬や牛、ポニーなど人間が乗っている動物も軽車両で×。
このほか、祭りの山車なども軽車両なので、酔って岸和田のだんじり祭りに参加するのも×、のはずである。
なお、車いすやショッピングカート、小児用の車は軽車両には含まれない。小児用の車とはベビーカーや三輪車などを指し、子供用の自転車なども警察庁の見解等により、含まれないとされている。言わずもがな、子供が乗っていればの話ではあるが。